学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル(抜粋)
〜「学校の新しい生活様式」〜 (2020.12.3 Ver.5) 文部科学省
おひさまこどもクリニック
2020年12月16日17時30分収録
2020年12月24日12時放送
第1章 新型コロナウイルス感染症について
1.学校における新型コロナウイルス感染症の現状と分析
(1)児童生徒の感染状況 P5
感染経路は小学生の73%(1,252 人中916 人)が「家庭内感染」である一方、高校生は「感染経路不明」が35%(1,224 人中431 人)と最も多くなっています。高等学校においては、生徒の生活圏が広がることから、学校外における行動についても自ら感染症対策を意識することができるよう、学校においてしっかりと指導することが必要です。
(2)教職員の感染状況 P6
感染経路は、「不明」が63%(471 人中299 人)、「学校内感染」は、10%(471
人中48 人)でした。
2.新型コロナウイルス感染症の年代別の罹患率等 P8
10 歳未満及び10 代では、罹患率が他の年代と比べ低くなっており、これらの年代での発症割合、重症割合は、ともに小さい3とされています。15 歳未満の罹患率が最も高い季節性インフルエンザとは、感染しやすい層の傾向が大きく異なる状況と考えられます。
4.地域ごとの行動基準 P12
レベル3 爆発的な発生、医療供給体制機能不全の恐れ
レベル2 漸増、医療供給体制に支障出始め
レベル1 散発的な発生、医療供給体制支障なし
第2章学校における基本的な新型コロナウイルス感染症対策について
2.基本的な感染症対策の実施 P22
感染症対策の 3つのポイントを踏まえ、取組を行います。
・ 感染源を絶つこと
・ 感染経路を絶つこと
・ 抵抗力を高めること
@ 発熱等の風邪の症状がある場合等には登校しないことの徹底 P22
1)普段の清掃・消毒のポイント P28-29
・ 床は、通常の清掃活動の範囲で対応し、特別な消毒作業の必要はありません。
・ 机、椅子についても、特別な消毒作業は必要ありませんが、衛生環境を良好に保つ観点から、清掃活動において、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことも考えられます。
・ 大勢がよく手を触れる箇所(ドアノブ、手すり、スイッチなど)は1 日に1回、水拭きした後、消毒液を浸した布巾やペーパータオルで拭きます。また、机、椅子と同じく、清掃活動において、家庭用洗剤等を用いた拭き掃除を行うことでこれに代替することも可能です。
・ トイレや洗面所は、家庭用洗剤を用いて通常の清掃活動の範囲で清掃し、特別な消毒作業の必要はありません。
・ 器具・用具や清掃道具など共用する物については、使用の都度消毒を行うのではなく、使用前後に手洗いを行うよう指導します。
2)消毒の方法等について P30
・ 物の表面の消毒には、消毒用エタノール、家庭用洗剤(新型コロナウイルスに対する有効性が認められた界面活性剤を含むもの)0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液、一定の条件を満たした次亜塩素酸水を使用します。それぞれ、経済産業省や厚生労働省等が公表している資料等11や製品の取扱説明書等をもとに、新型コロナウイルスに対する有効性や使用方法を確認して使用してください。また、学校薬剤師等と連携することも重要です。・ 人がいる環境に、消毒や除菌効果を謳う商品を空間噴霧して使用することは、眼、皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから推奨されていません。(「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)より引用)12
・ 消毒作業中に目、鼻、口、傷口などを触らないようにしてください。
・ 換気を十分に行います。
3)感染者が発生した場合の消毒について P30
・ 児童生徒等や教職員の感染が判明した場合には、保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒を行いますが、必ずしも専門業者を入れて施設全体を行う必要はなく、当該感染者が活動した範囲を特定して汚染が想定される物品(当該感染者が高頻度で触った物品)を消毒用エタノールまたは0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液により消毒するようにします。
・ また、症状のない濃厚接触者が触った物品に対する消毒は不要とされています。13
・ 物の表面についたウイルスの生存期間は、付着した物の種類によって異なりますが、24 時間〜72 時間くらいと言われており14、消毒できていない箇所は生存期間を考慮して立ち入り禁止とするなどの処置も考えられます。
・ 消毒は、「(参考)消毒の方法及び主な留意事項について」を参考に行います。なお、トイレについては、消毒用エタノールまたは0.1%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用して消毒します。
3.集団感染のリスクへの対応 P33
新型コロナウイルス感染症では、
・換気の悪い「密閉」空間
・多数が集まる「密集」場所
・間近で会話や発声をする「密接」場面
@常時換気の方法 P34
気候上可能な限り、常時換気に努めます。廊下側と窓側を対角に開けることにより、効率的に換気することができます。なお、窓を開ける幅は10 pから20 p程度を目安としますが、上の小窓や廊下側の欄間を全開にするなどの工夫も考えられます。また、廊下の窓も開けることも必要です。
A常時換気が困難な場合
常時換気が難しい場合は、こまめに(30 分に1回以上)数分間程度、窓を全開にしましょう。
B窓のない部屋
常時入り口を開けておいたり、換気扇を用いたりするなどして十分に換気に努めます。また、使用時は、人の密度が高くならないように配慮します。
C体育館のような広く天井の高い部屋も換気
Dエアコンを使用している部屋も換気
E換気設備の活用と留意点
常時運転します。
F冬季における換気の留意点
気候上可能な限り、常時換気に努めてください(難しい場合には30 分に1回以上、少なくとも休み時間ごとに、窓を全開にします)。
イ)室温低下による健康被害の防止
換気により室温を保つことが困難な場面が生じることから、室温低下による健康被害が生じないよう、児童生徒等に暖かい服装を心がけるよう指導し、学校内での保温・防寒目的の衣服の着用について柔軟に対応しましょう。
(参考)フェイスシールド・マウスシールドの活用について P42
フェイスシールドやマウスシールドは、マスクに比べ効果が弱いことに留意する必要があるとされています。フェイスシールドはしていたがマスクをしていなかった状況での感染が疑われる事例があったことなども踏まえ、マスクなしでフェイスシールドやマウシールドのみで学校内で過ごす場合には、身体的距離をとるようにします。
※教育活動の中で、顔の表情を見せたり、発音のための口の動きを見せたりすることが必要な場合がどれほどあるのか?こどもに説明必要。
B布製マスクの衛生管理について(布製マスクの洗い方)P43
毎日洗濯必要
第4章 感染が広がった場合における対応について
2.学校において感染者等が発生した場合の対応について P59
(1)児童生徒等や教職員の感染者が発生した場合
@学校等への連絡 医療機関から学校や保健所へ連絡、保健所が対応
A感染者や濃厚接触者等の出席停止、濃厚接触者は2週間
B校舎内の消毒
児童生徒等や教職員の感染が判明した場合には、保健所及び学校薬剤師等と連携して消毒を行いますが、必ずしも専門業者を入れて施設全体を行う必要はなく、当該感染者が活動した範囲を特定して汚染が想定される物品(当該感染者が高頻度で触った物品)を消毒用エタノールまたは0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液により消毒するようにします。
また、症状のない濃厚接触者が触った物品に対する消毒は不要とされています。P60
なお、物の表面についたウイルスの生存期間は、付着した物の種類によって異なりますが、24 時間〜72 時間くらいと言われており31、消毒できていない箇所は生存期間を考慮して立ち入り禁止とするなどの処置も考えられます。
消毒は、「(参考)消毒の方法及び主な留意事項について」を参考に行います。なお、トイレについては、消毒用エタノールまたは0.1%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液を使用して消毒します。
(2)学校内で体調不良者が発生した場合の対応 P60
学校内で、発熱等の風邪症状が発生した場合には、当該児童生徒等を安全に帰宅させ、症状がなくなるまでは自宅で休養するよう指導します。(この場合、指導要録上は、「欠席日数」とせずに、「出席停止・忌引等の日数」として記録してください。)
3.臨時休業の判断について P61
(1)学校で感染者が発生した場合の臨時休業について
保健所と相談し校長が本人および濃厚接触者に対する出席・出勤停止
なお、本マニュアルのVer.4(2020.9.3 発出版)までにおいては、感染者が判明した時点で直ちに臨時休業を行う対応について示していましたが、
・新型コロナウイルス感染症の感染防止対策については、感染が拡大しやすい場面なども分かってきていること
・基本的な感染防止対策が十分にとられている環境下では、感染は大きくは広がりにくいという認識の下、(学校以外の)他の社会経済活動では、感染者の発生により直ちに閉鎖や活動停止までは行わないことも多いこと
・10 代以下では、罹患率が他の年代と比べて低いこと P62
・感染者が発生しても臨時休業を全く行わない事例が増えてきているが(10 月には54%)、これまで学校関係者に感染者が発生した事例をみると、学校内では感染が広がらなかった事例が大部分であり(感染者が1人でとどまった事例が大部分であり(約78%(1,996 件中1,552 件))、逆に大きく広がった事例は限られていること(5名以上の事例は約2.6%(1,996 件中52 件))32等の状況を踏まえ、この対応を見直し、臨時休業を直ちに行うのではなく、設置者において、保健所と相談の上、臨時休業の要否を判断することとしました。(必要があれば、いつでも文部科学省にご相談ください。)
実際に、学校現場における運用状況を見ると、感染者が発生した学校1,996 校のうち、臨時休業を実施しなかった学校が55%(1,106 校)、学校全体の臨時休業を行った学校が26%(517 校)、特定の学年・学級の臨時休業を行った学校33が15%(297 校)となっています。