時間外対応加算3(3点)
診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、標榜時間外の夜間の数時間(18時〜22時)は、常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、対応できる体制がとられていること。(週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている非常勤の医師、看護職員又は事務職員等により、標榜時間外の夜間の数時間において対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしていると見なすことができる。)
標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること。
休診日、深夜及び休日等においては、留守番電話等により、地域の救急医療機関等の連絡先の案内を行うなど、対応に配慮すること。
2024年6月
おひさまこどもクリニック